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FAXやメールの契約は電子契約?建設業の印紙の扱いを解説

建設工事の契約は、必ずしも紙の契約書でなくても成立します。
つまり、PDFやメールでやり取りした契約でも有効になるケースがあります。

契約は原則として「双方が合意すれば成立する」というのが法律の考え方です。
そのため、注文書と注文請書をPDFでやり取りしたり、メールで条件を確認して合意していれば、契約として成立する可能性があります。

しかし、それは電子契約ではありません!

「FAXやメールで注文書を送った場合も電子契約になるのでしょうか?」というご質問があります。

これは「電子契約」というより、
紙の契約書をデータで送っているだけと考えられることが多いです。

よってこの場合は紙契約と同じですので、通常通り書面で押印し双方原本を交付して頂く必要がございます。(建設業法19条)

いわゆる電子契約とは、

・クラウド契約サービス
・電子署名
・タイムスタンプ

などを使って契約を締結する仕組みを指すことが多いです。

印紙代を抑えるために電子契約を導入するのも一つの方法です。
ただし、電子契約サービスはサブスク型で毎月コストが発生するケースが多いため、必ずしも安くなるとは限りません。

契約件数が少ない場合は、
印紙代の方が結果的に安いこともあります。

電子契約を導入する場合は、
「印紙代」と「サブスク費用」を天秤にかけて、
自社にとっておトクな方法を選ぶとよいでしょう。

最後にまとめると、

印紙が不要になるのは、「電子契約で締結した場合」のみです。

メールやFAXでやり取りした場合や、紙の契約書を作成した場合は、通常どおり印紙税の対象になりますので注意しましょう。

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